○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、議案第28号・西原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
△日程第3 議案第29号 平成23年度西原町
介護保険特別会計補正予算について
○議長(
儀間信子) 日程第3.議案第29号・平成23年度西原町
介護保険特別会計補正予算についてを議題とします。 本案について
提案理由の説明を求めます。 副町長。
◎副町長(
城間正一) 議案第29号・平成23年度西原町
介護保険特別会計補正予算について、
提案理由を御説明申し上げます。 今回の補正は第5
号補正であります。第1表
繰越明許費の追加であります。1款1項
総務管理費で
介護保険制度改正に伴う
システム改修事業として476万7,000円計上しておりますが、これは
介護保険法施行規則の一部改正が3月2日に決定されたため、
システム改修作業及び
セットアップ作業が年度内で完了することが厳しくなったことにより、
繰越額の補正を行うものであります。 以上が
提案理由であります。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
儀間信子) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 お諮りします。 議案第29号については、
会議規則第39条第3項の規定により、
委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、議案第29号については、
委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 討論なしと認めます。 これから議案第29号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、議案第29号・平成23年度西原町
介護保険特別会計補正予算については、原案のとおり可決されました。
△日程第4 議案第7号 西原町
まちづくり基本条例について
○議長(
儀間信子) 日程第4.議案第7号・西原町
まちづくり基本条例についてを議題とします。
まちづくり基本条例及び
国土利用計画審議特別委員長の報告を求めます。
まちづくり基本条例及び
国土利用計画審議特別委員長。
◆
まちづくり基本条例及び
国土利用計画審議特別委員長(
城間義光) それでは
委員長の報告をいたします。 議案第7号・西原町
まちづくり基本条例については平成24年3月5日の平成24年第1回
定例会において、
まちづくり基本条例及び
国土利用計画審議特別委員会に付託されまして審議した結果、文言の修正がありまして、文言の修正は同条例の第3条第3号中「より良くすることを目的とし、自主的形成された組織及び集団をいう。」を、その中に「目的とし」までは一緒ですけれども、「
地域自治会等」を挿入することに改めるということで、修正をして可決をしております。
委員長報告はお手元に配付のとおり、
前半部分に掲載していますので、よろしく御審議をお願いします。 すみません。同条例第18条も修正がありましたので、読み上げて提案したいと思います。18条中「誠実さと創意をもって職務を遂行しなければならない」を「公共の利益のため創意をもって、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない」に改めるということで提案をいたします。御審議よろしくお願いします。この部分も含めて
修正可決、残りは
原案どおりでありますので、よろしくお願いします。
○議長(
儀間信子) これで、
まちづくり基本条例及び
国土利用計画審議特別委員長の報告を終わります。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 討論なしと認めます。 これから議案第7号・西原町
まちづくり基本条例についてを採決します。 お諮りします。 本案に対する
委員長の報告は修正であります。まず
委員会の
修正案について起立によって採決をします。
委員会の
修正案に賛成の方は起立願います。 (
起立全員)
○議長(
儀間信子)
全員起立です。 したがって、
委員会の
修正案は可決されました。 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について、起立によって採決をします。
修正部分を除く部分を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (
起立全員)
○議長(
儀間信子)
全員起立です。 したがって、
修正部分を除く部分は原案のとおり可決されました。
△日程第5 議案第8号 西原町
男女共同参画推進条例について
○議長(
儀間信子) 日程第5.議案第8号・西原町
男女共同参画推進条例についてを議題とします。
総務財政常任委員長の報告を求めます。
総務財政常任委員長。
◆
総務財政常任委員長(
呉屋悟) おはようございます。議案第8号・西原町
男女共同参画推進条例について、
総務財政常任委員会に付託されましたが、結論は
原案可決ということです。初めての条例ですので
審査内容を読ませていただきます。 本町は1992年に、
県内町村では先駆けて
町女性行動計画「
さわふじプラン」を策定し、
男女共同参画社会の実現に向けて取り組んできた。 本条例の制定は、
男女共同参画推進に関し
基本理念を定め、町、町民、
事業者、
教育関係者及び
各種団体の責務を明らかにするとともに、町が実施する施策の
基本的事項を定めるなど、
男女平等共同参画社会実現に向けた
実効性を確保しようとするものである。 なによりも、「すべての人」が、性別による差別や偏見から解放され、真の男女平等の社会を実現することは、本
町議会としても心から望むものである。以上です。
○議長(
儀間信子) これで
総務財政常任委員長の報告を終わります。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 討論なしと認めます。 これから議案第8号・西原町
男女共同参画推進条例についてを採決します。 お諮りします。 本案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、議案第8号・西原町
男女共同参画推進条例については、
委員長報告のとおり可決されました。
△日程第6 議案第10号 西原町
名誉町民条例について
○議長(
儀間信子) 日程第6.議案第10号・西原町
名誉町民条例についてを議題とします。
総務財政常任委員長の報告を求めます。
総務財政常任委員長。
◆
総務財政常任委員長(
呉屋悟) 改めて、おはようございます。議案第10号・西原町
名誉町民条例、結論は
原案可決です。
審査内容、これも初めての条例ですので内容を読み上げたいと思います。 本町にとって特に顕著な貢献をされた町民に対して
名誉町民として、その功績をたたえることは当然である。これが、町民が郷土に誇りをもつきっかけとなり、ますますの
本町発展につながることを、本議会としても心から望むものである。以上です。
○議長(
儀間信子) これで
総務財政常任委員長の報告を終わります。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 討論なしと認めます。 これから議案第10号・西原町
名誉町民条例についてを採決します。 お諮りします。 本案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、議案第10号・西原町
名誉町民条例については、
委員長の報告のとおり可決されました。
△日程第7 議案第13号 西原町
選挙公報の発行に関する条例について
○議長(
儀間信子) 日程第7.議案第13号・西原町
選挙公報の発行に関する条例についてを議題とします。
総務財政常任委員長の報告を求めます。
総務財政常任委員長。
◆
総務財政常任委員長(
呉屋悟) 議案第13号・西原町
選挙公報の発行に関する条例、結論は
原案可決であります。
審査内容については、議員及び町長は、「選挙」という厳粛な審判によってその地位が与えられている。
候補者はこれまでの政治・
議会活動や自己の
政見等を、いかに町民に関心をもっていただくかに腐心している。
選挙公報を配布し、広く有権者に
候補者の
政見等を情報提供し、投票の
判断材料にしていただくことは重要である。 また、
選挙公報の配布が、町民の町政に対する関心を高めるだけでなく、各
候補者も町民との公約を掲げて
政治活動を行っていることを自覚し、
公約実現にむけてさらなる研鑚を積む機会としたい。以上です。
○議長(
儀間信子) これで
総務財政常任委員長の報告を終わります。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 討論なしと認めます。 これから議案第13号・西原町
選挙公報の発行に関する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、議案第13号・西原町
選挙公報の発行に関する条例については、
委員長の報告のとおり可決されました。
△日程第8 議案第14号 西原町第四次
国土利用計画を定めることについて
○議長(
儀間信子) 日程第8.議案第14号・西原町第四次
国土利用計画を定めることについてを議題とします。
まちづくり基本条例及び
国土利用計画審議特別委員長の報告を求めます。
まちづくり基本条例及び
国土利用計画審議特別委員長。
◆
まちづくり基本条例及び
国土利用計画審議特別委員長(
城間義光) 本会議で付託された議案第14号・西原町第四次
国土利用計画を定めることについては、
委員会審議の結果、
原案可決であります。
委員長報告書は、先ほどの
まちづくり基本条例の後半部分に記載してありますので、御審議よろしくお願いします。
○議長(
儀間信子) これで
まちづくり基本条例及び
国土利用計画審議特別委員長の報告を終わります。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 討論なしと認めます。 これから議案第14号・西原町第四次
国土利用計画を定めることについてを採決します。 お諮りします。 本案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、議案第14号・西原町第四次
国土利用計画を定めることについては、
委員長の報告のとおり可決されました。
△日程第9 決議第1号 西原町第四次
国土利用計画に関する決議
○議長(
儀間信子) 日程第9.決議第1号・西原町第四次
国土利用計画に関する決議を議題とします。 本案について、
提出者から
提案理由の説明を求めます。 8番呉屋
悟議員。
◆8番(
呉屋悟議員) 決議第1号・西原町第四次
国土利用計画に関する決議。
提出者 呉屋 悟、
賛成者 伊礼一美、
仲宗根健仁。三
常任委員長により提出いたします。 上記の議案を、別紙のとおり
会議規則第14条第2項の規定により提出します。
提案理由については、次のとおり決議したいということであります。3点あります。 1点目、本町の
既存集落地域における
都市計画法第34条第11号に係る区域(
自己用住宅の
立地緩和区域)の更なる拡充を促進すること 2、
マリンタウン地区の
後背地と国道329号線間における
宅地系の
土地利用の促進を図ること 3、町道45号線(通称・
産業通り)の県道への格上げと同幹線と国道329号線バイパスの延伸・連結を促進すること 以上、決議する。平成24年3月28日、沖縄県
西原町議会。あて先
西原町長であります。以上です。
○議長(
儀間信子) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 決議第1号については、
会議規則第39条第3項の規定により、
委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、決議第1号については、
委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 討論なしと認めます。 これから決議第1号についてを採決します。 お諮りします。 本件については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、決議第1号・西原町第四次
国土利用計画に関する決議については、原案のとおり可決されました。
△日程第10 議案第20号 平成24年度西原町
国民健康保険特別会計予算について
△日程第11 議案第21号 平成24年度西原町
後期高齢者医療特別会計予算について
△日程第12 議案第22号 平成24年度西原町
介護保険特別会計予算について
○議長(
儀間信子) 日程第10.議案第20号・平成24年度西原町
国民健康保険特別会計予算について、日程第11.議案第21号・平成24年度西原町
後期高齢者医療特別会計予算について、日程第12.議案第22号・平成24年度西原町
介護保険特別会計予算について、以上3件を
一括議題とします。
文教厚生常任委員長の報告を求めます。
文教厚生常任委員長。
◆
文教厚生常任委員長(
仲宗根健仁) 3月8日の本会議で本
委員会に付託された
下記事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、
会議規則第77条の規定により、報告します。
事件番号、議案第20号・平成24年度西原町
国民健康保険特別会計予算について、審査の結果、
原案可決でございます。議案第21号・平成24年度西原町
後期高齢者医療特別会計予算について、
原案可決でございます。議案第22号・平成24年度西原町
介護保険特別会計予算について、
原案可決でございます。なお、審査の詳細・概要については、お手元に配付したとおりでございます。以上でございます。
○議長(
儀間信子) これで
文教厚生常任委員長の報告を終わります。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 討論なしと認めます。 これから議案第20号・平成24年度西原町
国民健康保険特別会計予算についてを採決します。 お諮りします。 本案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、議案第20号・平成24年度西原町
国民健康保険特別会計予算については、
委員長の報告のとおり可決されました。 次に議案第21号・平成24年度西原町
後期高齢者医療特別会計予算についてを採決します。 お諮りします。 本案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、議案第21号・平成24年度西原町
後期高齢者医療特別会計予算については、
委員長の報告のとおり可決されました。 次に議案第22号・平成24年度西原町
介護保険特別会計予算についてを採決します。 お諮りします。 本案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、議案第22号・平成24年度西原町
介護保険特別会計予算については、
委員長の報告のとおり可決されました。
△日程第13 議案第23号 平成24年度西原町
土地区画整理事業特別会計予算について
△日程第14 議案第24号 平成24年度西原町
公共下水道事業特別会計予算について
△日程第15 議案第25号 平成24年度西原町
水道事業会計予算について
○議長(
儀間信子) 日程第13.議案第23号・平成24年度西原町
土地区画整理事業特別会計予算について、日程第14.議案第24号・平成24年度西原町
公共下水道事業特別会計予算について、日程第15.議案第25号・平成24年度西原町
水道事業会計予算について、以上3件を
一括議題とします。
建設産業常任委員長の報告を求めます。
建設産業常任委員長。
◆
建設産業常任委員長(
伊礼一美) 3月8日の本会議で当
委員会に付託された
下記事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、
会議規則第77条の規定により、報告します。 議案第23号・平成24年度西原町
土地区画整理事業特別会計予算について、審査の結果、
原案可決であります。議案第24号・平成24年度西原町
公共下水道事業特別会計予算について、
原案可決であります。議案第25号・平成24年度西原町
水道事業会計予算について、
原案可決であります。
審査内容は、お手元に配付している文面のとおりであります。よろしく御審議のほどお願いします。
○議長(
儀間信子) これで
建設産業常任委員長の報告を終わります。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 討論なしと認めます。 これから議案第23号・平成24年度西原町
土地区画整理事業特別会計予算についてを採決します。 お諮りします。 本案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、議案第23号・平成24年度西原町
土地区画整理事業特別会計予算については、
委員長の報告のとおり可決されました。 次に議案第24号・平成24年度西原町
公共下水道事業特別会計予算についてを採決します。 お諮りします。 本案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、議案第24号・平成24年度西原町
公共下水道事業特別会計予算については、
委員長の報告のとおり可決されました。 次に議案第25号・平成24年度西原町
水道事業会計予算について採決します。 お諮りします。 本案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、議案第25号・平成24年度西原町
水道事業会計予算については、
委員長の報告のとおり可決されました。
△日程第16 議案第26号 平成24年度西原町
一般会計予算について
○議長(
儀間信子) 日程第16.議案第26号・平成24年度西原町
一般会計予算についてを議題とします。 予算審査特別
委員長の報告を求めます。 予算審査特別
委員長。
◆予算審査特別
委員長(
呉屋悟) 議案第26号・平成24年度西原町
一般会計予算について、予算審査特別
委員会委員長の報告を行います。 内容についてはお手元に配ったとおりでありまして、審査結果は
原案可決であります、ただ、留意事項がありましたので、読み上げさせていただきます。 3月27日、全委員による審査で、予算執行にあたって次の留意事項が挙げられました。西原町は共同福祉施設の敷地を町商工会へ無償貸与しているが、「受益者負担」の原則からも改善が求められます。さらに、運営助成金として210万円を町商工会へ支出しておりますが、これは二重の助成であり、行財政改革の視点や町民感覚からも理解を得られるものではありません。町民の文化活動の拠点という事業内容の趣旨から、このままの運営については危機感をもって改善を図ることはもちろんのこと、今後は指定管理制度あるいは売却処分も含め運営については方向性を示す時期に来ています。以上です。
○議長(
儀間信子) これで予算審査特別
委員長の報告を終わります。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 討論なしと認めます。 これから議案第26号・平成24年度西原町
一般会計予算についてを採決します。 この採決は起立によって行います。本案に対する
委員長の報告は
原案可決であります。議案第26号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (
起立全員)
○議長(
儀間信子)
全員起立です。 したがって、議案第26号・平成24年度西原町
一般会計予算については、
委員長の報告のとおり可決されました。
△日程第17 同意第1号
教育委員会委員の任命について
○議長(
儀間信子) 日程第17.同意第1号
教育委員会委員の任命についてを議題とします。 本件について
提案理由の説明を求めます。 町長。
◎町長(上間明) それでは、同意第1号・
教育委員会委員の任命につきまして、
提案理由を御説明申し上げます。
教育委員会委員の任命つきましては、
教育委員会委員の下記の方を任命したいと考えまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 本件につきましては仲本紀男
教育委員会委員が、来る平成24年3月31日までの任期ということになっておりますので、新たな任命ということになります。仲本紀男様には過去1期4年、
教育委員会委員として本町の教育行政に多大な御尽力をいただき、心より感謝申し上げます。その後任として、西原町字翁長481番地、大濱進様。昭和23年4月2日生を
教育委員会委員に任命したいと思います。なお、御本人の経歴等につきましては、昭和47年3月に琉球大学法政学科を卒業され、昭和47年7月に沖縄県職員に採用、教育庁総務課副参事、知事公室平和推進課長、労働
委員会事務局調整審査課長、土木建築部用地課長、監査
委員会事務局参事を歴任し、平成21年3月に定年退職されております。大濱様は坂田自治会の事務局長として地域活動に多大な御尽力をいただき、また坂田小学校PTAの学級
委員長をされるなど、教育行政にも御尽力をいただいているところであります。このように大変熱心な方なので、西原町の教育行政に必要な人材だと思います。教育委員として適任者だと認めまして、ここに提案をいたしますので、御同意いただきますようお願い申し上げます。
○議長(
儀間信子) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております同意第1号については、
会議規則第39条第3項の規定により、
委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、同意第1号については、
委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 討論なしと認めます。 これから同意第1号・
教育委員会委員の任命について、起立により採決を行います。 お諮りします。 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 (
起立全員)
○議長(
儀間信子)
全員起立です。 したがって、同意第1号・
教育委員会委員の任命については、同意することに決定しました。
△日程第18 諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦について
○議長(
儀間信子) 日程第18.諮問第1号・
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 本諮問について、町長の説明を求めます。 町長。
◎町長(上間明) 諮問第1号・
人権擁護委員候補者の推薦について、
提案理由を御説明申し上げます。 本件につきましては、平成24年6月30日の任期満了に伴う推薦となっております。提案いたしますのは、西原町字小波津511番地の1、當眞信子さんを推薦したいと考えています。當眞さんにつきましては履歴書を添付しておりますが、今回で2回目の推薦となっています。御本人においては、これまで30年余り小学校教諭として教育現場で活躍されてきた経験を生かし、平成21年7月から西原町人権擁護委員として、子供の人権や女性の人権等、幅広く町民からの御相談に御尽力いただいているところであります。そこで、当人を適任者と認め推薦したいと考えていますので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
儀間信子) これで町長の説明を終わります。 お諮りします。 諮問第1号については適任との意見をつけて答申したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、諮問第1号・
人権擁護委員候補者の推薦については、適任との意見をつけて答申することに決定しました。
△日程第19 諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦について
○議長(
儀間信子) 日程第19.諮問第2号・
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 本諮問について、町長の説明を求めます。 町長。
◎町長(上間明) 諮問第2号・
人権擁護委員候補者の推薦について、
提案理由を御説明申し上げます。 本件につきましては、玉城藤子委員が平成23年8月31日をもって辞任されたことに伴い、欠員が生じたことにより、その後任者として提案を行うものとなっています。提案いたしますのは、西原町字幸地224番地、仲宗根好美さんを推薦したいと考えています。仲宗根さんにつきましては履歴書を添付していますが、主な経歴として、平成5年に本町の教育
委員会社会教育委員、平成17年に西原町更生保護女性会副会長、平成19年に民生委員・児童委員、主任児童委員、平成20年に浦添地区地域交通安全活動推進委員、平成23年に坂田小学校評価委員、そして国民健康保険運営協議会委員に就かれ、現在は西原町行政改革推進委員と幅広く地域活動などをされてきています。近年、
男女共同参画社会の実現に向けた女性委員の活動する分野が増大する傾向にあり、仲宗根さんのこれまでの広範囲にわたる経験は、人権委員として相談・解決のため、必ず生かされるものと考えます。そこで、当人を適任者と認め推薦したいと考えていますので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
儀間信子) 休憩します。
△休憩 午前10時44分
△再開 午前10時51分
○議長(
儀間信子) 休憩前に引き続き再開します。 お諮りします。 諮問第2号については適任との意見をつけて答申したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、諮問第2号・
人権擁護委員候補者の推薦については、適任との意見をつけて答申することに決定しました。
△日程第20 陳情第617号 平成24年度
福祉施策及び予算の充実について(要請)
○議長(
儀間信子) 日程第20.陳情第617号・平成24年度
福祉施策及び予算の充実についてを議題とします。 本件について
委員長の報告を求めます。
文教厚生常任委員長。
◆
文教厚生常任委員長(
仲宗根健仁) 平成23年12月16日第8回
定例会において、本
委員会に付託された事件については、平成24年3月15日に慎重審査の結果、次のとおり決定したので、
会議規則第77条の規定により報告します。 陳情第617号・平成24年度
福祉施策についての陳情でございますけれども、審査の結果は趣旨採択でございます。なお、審査の概要についてはお手元に配付してあるとおりでございます。以上でございます。
○議長(
儀間信子) これで
委員長の報告を終わります。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 討論なしと認めます。 これから陳情第617号についてを採決します。 お諮りします。 本件に対する
委員長の報告は趣旨採択であります。本件は、
委員長報告のとおり採択することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、陳情第617号・平成24年度
福祉施策及び予算の充実については、
委員長報告のとおり趣旨採択することに決定しました。
△日程第21 陳情第619号
坂田小学校施設修繕等の
要望調査に対する
検討願い
○議長(
儀間信子) 日程第21.陳情第619号・
坂田小学校施設修繕等の
要望調査に対する
検討願いについてを議題とします。 本件について
委員長の報告を求めます。
文教厚生常任委員長。
◆
文教厚生常任委員長(
仲宗根健仁) 平成23年12月16日第8回
定例会において、本
委員会に付託された事件については、平成24年3月15日に慎重審査の結果、次のとおり決定したので、
会議規則第77条の規定により報告します。 陳情第619号・
坂田小学校施設修繕等の
要望調査に対する
検討願い、これについても審査の結果は当
委員会として趣旨採択でございます。なお、審査の概要については手元に配付したとおりでございます。以上でございます。
○議長(
儀間信子) これで
委員長の報告を終わります。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 討論なしと認めます。 これから陳情第619号についてを採決します。 お諮りします。 本件に対する
委員長の報告は趣旨採択であります。本件は、
委員長報告のとおり採択することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、陳情第619号・
坂田小学校施設修繕等の
要望調査に対する
検討願いについては、
委員長報告のとおり趣旨採択することに決定しました。
△日程第22 陳情第623号
沖縄戦遺族の
DNA鑑定実施の国への要請の陳情
○議長(
儀間信子) 日程第22.陳情第623号・
沖縄戦遺族の
DNA鑑定実施の国への要請の陳情を議題とします。 お諮りします。 ただいま議題となっております陳情第623号については、
会議規則第92条第2項の規定により、
委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、陳情第623号については
委員会の付託を省略することに決定しました。 これから陳情第623号についてを採決します。 お諮りします。 本件については採択することにご異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、陳情第623号・
沖縄戦遺族の
DNA鑑定実施の国への要請の陳情は採択することに決定しました。
△日程第23
意見書第1号
沖縄戦遺族の
DNA鑑定実施を求める
意見書
○議長(
儀間信子) 日程第23.
意見書第1号・
沖縄戦遺族の
DNA鑑定実施を求める
意見書についてを議題とします。 本案について
提案理由の説明を求めます。 10番
仲宗根健仁議員。
◆10番(
仲宗根健仁議員)
意見書第1号・
沖縄戦遺族の
DNA鑑定実施のの
意見書。上記の議案を、別紙のとおり
会議規則第14条第2項の規定により提出します。
提案理由として、沖縄戦遺骨収集ボランティア「ガマフヤー」が2011年7月7日に厚生労働省、援護局外事室において「これから県内に出土する遺骨で歯がある遺骨はDNA鑑定をしてください」との要請を行いました。これに対する外事室長からの回答は「戦没者の遺骨の身元を特定して遺族の元へ帰す為、沖縄戦戦没者の遺骨は全部DNA鑑定をやります」という回答でした。要請に対する回答としては満足のいく回答でした。しかし、実際に遺族の元へ帰すには、今度は沖縄戦全遺族の側の(希望者の)DNA鑑定の作業を行う必要があります。遺骨と遺族の両方のDNAの照合が必要なのです。戦没者の遺骨を遺族の元へ帰す為、そして国家が国民を戦死させた責任を国家として果たす意味でも
沖縄戦遺族のDNA鑑定の実施を要請します。以上が
提案理由でございます。
提出者 仲宗根健仁、
伊礼一美、そして呉屋 悟の三
常任委員長でございます。以上でございます。
○議長(
儀間信子) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 討論なしと認めます。 これから
意見書第1号についてを採決します。 お諮りします。 本案については原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、
意見書第1号・
沖縄戦遺族の
DNA鑑定実施を求める
意見書については、原案のとおり可決されました。
△日程第24 陳情第624号 西原町発注の
公共工事にかかる
電気設備工事の
分離発注及び西原町
電設会々
員企業への
優先発注について
○議長(
儀間信子) 日程第24.陳情第624号・西原町発注の
公共工事にかかる
電気設備工事の
分離発注及び西原町
電設会々
員企業への
優先発注についてを議題とします。 お諮りします。 ただいま議題となっております陳情第624号については、
会議規則第92条第2項の規定により、
委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、陳情第624号については
委員会の付託を省略することに決定しました。 これから陳情第624号についてを採決します。 お諮りします。 本件については採択することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、陳情第624号 西原町発注の
公共工事にかかる
電気設備工事の
分離発注及び西原町
電設会々
員企業への
優先発注については、採択することに決定しました。
△日程第25 閉会中の継続審査申出書
○議長(
儀間信子) 日程第25.閉会中の継続審査申出書の件を議題といたします。
総務財政常任委員長及び
文教厚生常任委員長から、おのおのの
会議規則第75条の規定により、お手元に配付しました申し出のとおり、閉会中の継続調査及び審査の申し出があります。 お諮りします。
委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査・審査とすることに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、
委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査・審査とすることに決定しました。
△日程第26
議員派遣の件について
○議長(
儀間信子) 日程第26.
議員派遣の件を議題とします。 お諮りします。
議員派遣については、別紙のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、
議員派遣については、別紙のとおり決定しました。 お諮りします。
会議規則第45条の規定により、本
定例会において議決された事件の条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
儀間信子) 異議なしと認めます。 したがって、本
定例会において議決した事件の条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定しました。 これで本日の日程は全部終了しました。 会議を閉じます。 平成24年第1回
西原町議会定例会を閉会します。
△閉会(午前11時04分) 平成24年3月28日 地方自治法第123条第2項の規定により、署名する。
西原町議会議長
儀間信子 署名議員
大城好弘 署名議員
与那嶺義雄...